ビザ無し滞在(30日)+延長(30日)方法【タイ滞在期間延長】

ビザ無し滞在(30日)+延長(30日)方法【タイ滞在期間延長】

毎日々突っ込み処満載のK政権(動静)情報、いつもこの話題だけで冒頭記事が終わってしまっているのでたまには気分を変えてパタヤ情報をお届け。

取り敢えず一時的とは言え一安心のパタヤだ…。
今サウスパタヤの空き地に今月に入ってC国製の電動バイクが多数搬入されている…、おそらく主が知る限りで総勢600台位が搬入されていたと思う、そしてその内の半数ぐらいが今は野ざらしのままだ。
 
実は嫌な予感がしていた…、C国人旅行者向けにこの電動バイクをレンタルをするのでは無いかと…。
パタヤ市内を電動バイクが走り回る…、しかもC国人旅行者が…、超危険でしかない!
と思っていた矢先、やはりパタヤ当局から発表が有りこの件について業者にストップが掛かった!
やはり業者が旅行者向けに「電動バイクのレンタル」を行う予定だったらしい。
当局の主張としては運転資格とバイク規格が「グレーゾーン」となっている為に保留、業者側は「合法だ」と突っぱね「営業させろ!」と騒いでいるとの事だ。
どちらにしても大型観光バスが市内を走るのは邪魔だ、しかしこの電動バイクが集団で走り回られるともっと邪魔だ、ましてC国人となると尚更だ。
今の時点ではまだ正式に何にも決まっていない「保留」状態だ、政府・当局はこのまま「非合法」と判断して欲しいと願っている。
パタヤと並ぶ観光地プーケット、こちらではいよいよ「レンタルバイク」に対しての取り締まりを強化するとの情報が流れて来た。

一方、昨日からSoiブアカーオと2ndロードを繋ぐSoi12・14で一方通行が試験的に開始された。
こんな大々的に交通標識を道にペイントし予算を掛けて「試験的」にとの事だ。
コロナ以降、パタヤでは色々な事に対し「試験的」導入を行っている、しかしそれらを中止する事はほぼ無い。
決まってそのままズルズルと行くのがいつもの流れだ。
唯一主の記憶に残っている中止・中断はコロナ禍に於ける「デルタ株」の蔓延で「隔離期間再延長」と「娯楽施設再閉鎖」位だ。
今週末に掛けパタヤでは天候が大荒れ予報となっている、バイクに乗られる方は十分お気を付けて。

因みに、本日22日はタイの「禁酒日」です。
一部娯楽施設ではオープンが22時(アルコール提供は0時以降)もしくは休業となっております。
ここのところ天候が荒れ模様なので「休業」を選ぶ娯楽施設がもしかしたら多いかも!?


さて、日本ではGWも終わり一段落している頃だと思う。
そして、これからの梅雨時期に掛けフライトチケットが年間通して安くなっている頃だ。
これを機に旅費を抑えタイで中期滞在を計画としている人もいるはずだ…、と勝手に想定している主。

今回は珍しくそんな「タイで中期滞在を計画」している人向けの記事だ。
中期滞在者と言っても色々ある、日本とタイの二拠点生活、更にバックパッカーと色々だ。
そしてもう1つ、今後「タイへ移住を検討」としている人にとっても試用期間としてお薦めだ。
何と言っても「短期旅行」と「長期滞在」では全く生活が異なるからだ。
「短期旅行」は市内中心部での滞在が殆どだと思うが、「長期滞在」ではそこから少し離れた地域になる事が多い。

故にタイローカル感満載だ。

タイ入国に於いて日本人はビザ無しで30日間の滞在が許可されている。
しかし、「滞在延長手続き」を行う事で更に30日間の滞在延長が可能となる、合計60日だ。

現地イミグレでの申請方法

ここではパタヤ(ジョムティエン)での手続きとなる。
①申請用紙(TM.7)
②パスポート及び顔写真ページと入国日スタンプページのコピー。
③顔写真1枚(4.5cm×3.5cm)
④滞在中の住居を証明する書類。

問題は④宿泊場所を証明する書類だ。
ホテル滞在で有れば問題無い、ホテルの予約確認書を添付すれば良いだけだ。
もしくは「ホテルの名刺」でも可能となっている。

では節約の為「友人・知人宅」へ宿泊するとした場合はどうなるかと言うとこれがちょっと面倒臭い…。
・タイ人の知人(家族等)が所有(レンタル)しているコンド等に宿泊する場合、「タイ人ID」「所有権利書」もしくは「賃貸契約書」、場合によっては「住所登録証」等々となっている。
・上記が外国人の場合、「パスポート」「労働ビザ(所持者のみ)」、日本人家族宅であれば「戸籍謄本」等の公的書類が必要となる。
いずれも該当する物全て必須となる様だ。

日本のタイ大使館で申請(観光ビザ)

ここでは「観光ビザ」での手続きとなる。
勘違いされている人も多い様だが「観光ビザ」の有効期限が90日であって滞在期限が90日では無い

観光ビザ取得後にタイに入国した場合、「入国後から60日間滞在を許可」となっているので間違えない様に。
しかし、この観光ビザを取得し入国した場合でも延長手続きは出来る、その場合は合計90日滞在可能となる。

ー必要書類ー
①パスポート(有効期限6ヶ月以上残、ビザページ空白2ページ要)
②申請書及び経歴書各1部(在日タイ大使館公式HPで原本手配可能)
③顔写真1枚(4.5cm×3.5cm)
④航空チケット(予約確認書もしくは控えかコピー)
と、ここまでは比較的簡単で誰でもすぐに手配できる、問題はこの後の4件だ。
⑤20,000THB以上の銀行残高証明(英文、通帳コピーは不可)
⑥タイ滞在中の滞在先を証明する書類。
⑦職業を証明する書類。(会社員、学生、非就労者、未成年で各々添付書類が異なる)
⑧現地での入国から出国までのスケジュール(出来る限り詳細に、訪タイ目的等も記述、全て英文で)

上記⑥については「現地イミグレでの申請」に於ける内容と一緒だ、それにしても面倒極まり無い。
誰がこんなに手間暇掛けて観光ビザを取得するんだ?
しかも最初に「オンライン予約」を行い、その後「ビザ申請」となりビザ取得まで3~4営業日掛かり「最低3週間前には申請する様に」と注意が促されている。

まとめ

今タイでは政府観光庁が欧米人のビザ無し滞在を90日間と政府に提案している。
これは回復需要期の中で欧米人も多くなってきている中で更なる旅行者の上積みを期待してとの事だ。
C国人はビザ免除国に仲間入り、そして欧米は90日延長を検討、やはり経済的に活気のある国は違う様だ。
一方の日本人、緩和措置に於ける際に一切国名が上げられない、つまり既に経済が衰退した国に魅力は無しと言う事、見切りをつけたと言う事かも知れない。
ついでに言うなら「タイ経済に於ける日本の影響力は低下している」と民間調査会社での発表があった。

もはや東南アジアに於いて「親日国」などと言う言葉は存在しない、「大東亜戦争」に於ける日本の役割も今や忘れ去れた過去の出来事だ。

タイ滞在は最大60日までが限界となっているのだが、これを回避する方法がバックパッカー等が行っている「ビザラン」だ。
タイで一番良く耳にするのが隣国「ライオス」へ車(陸路)で行きビザを取得し再入国する方法だ。
これを専門とする仲介業者も存在する様だ。
しかし、今や「ビザラン規制」と呼ばれる制度により「陸路での入国は年間2回まで」とされている。
入国1回に限り1回(30日)の延長可能、なので210日(30+90+90)タイに滞在する事が可能となる。
※タイ初回入国時に「観光ビザ」を取得し入国すれば「270日」滞在可能だ。因みに海路・空路での入国の場合の回数に制限は無い、物理上「無期限滞在可能」と言う事になる。
とは言え、海路・空路で頻繁にタイ入国を繰り返しているとその内イミグレで別室に連れていかれる事となる。
最悪の場合、危険・不審人物と判断されると「入国拒否」と言う事もあるのでご注意を。

本日もご愛読頂きありがとうございました。